投稿日時: 2007-3-25 9:49:10

4月1日より開始される個別労使紛争代理に関してご連絡いたします。

社会保険労務士法改正の概要
1  裁判外紛争解決手続の代理業務の範囲の拡大
○  個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務に加え、新たに次の代理業務を追加する。
(1)  個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
(2)  男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
(3)  個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
○  上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。

2  裁判外紛争解決手続の代理業務に係る研修及び試験
○  上記代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し試験を実施する。
○  当該試験の合格者のみ上記代理業務を行うことができることとする。

3  労働争議不介入規定の削除
○  社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除する。

上記法改正の1の部分が4月より施行され(2,3は施行済)、紛争解決手続代理試験に合格した特定社会保険労務士のみ、上記代理業務を行うことが出来ます。


投稿日時: 2007-3-24 17:37:10

■ 定年後も働く予定の人は85%。
その理由は、「経済的な理由から、働く必要があるため」が70%で最多
■「退職金+預貯金」の額は、「定年後の生活に不安を感じる額」である65%
■ 定年後の生活には、「希望」を持っている人と「不安」を感じているが半々。
定年後期待することは「時間が自由になる」66%、不安なことは「経済的な不安」72%
−(株)マクロミル 調査より
詳しい調査内容は、団塊世代の定年に関する調査


投稿日時: 2007-2-11 18:09:13


投稿日時: 2007-2-11 9:13:20


投稿日時: 2007-2-11 9:08:05


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冨田社会保険労務士事務所